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逮捕後48時間以内に検察へ送致 |
逮捕後、指紋採取や身体の特徴を記録される。
現在指紋採取はデジタルで記録され、そのままコンピュータに登録される(指紋・手形・足型など) |
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送致後48時間以内に裁判所へ拘留申請(9日間) |
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【裁判所:判事】
検察官からの拘留請求により、拘留の認否を被疑者の意見を聞いた上で決定する。
形式だけなので、異議を申立てても拘留は決定される。 |
留置場での生活
[食事]
朝・・ご飯・味噌汁・漬物
昼・・コッペパン2個・マーガリン・ジャム
夕・・ご飯・インスタント味噌汁・おかず(4〜5種)
*夕飯のおかずは若干変化はあるが、その他は全く同じ
*昼は自費でジュース・店屋物の注文可 |
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拘留に異議がある場合
『拘留理由開示請求』 |
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拘留の延長を裁判所へ請求(9日間) |
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[たばこ]
運動と称する10時頃から15分程の間に2本のみ
[入浴]
5日に1度、10分位
[洗濯]
1週間に1度 |
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「身柄を検察庁へ送致」というが、形式上であって実際には逮捕された警察の留置場にそのまま拘留される。 |
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不起訴の場合は即、釈放
通常は不起訴にせず、“処分保留”等とする。 |
[飲物]
水・お湯、その他は不可 |
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保釈を申請しても、許可まで1週間程かかる。
保釈申請書類を裁判所へ提出するが、手続き上「裁判官」→「検察官」→「裁判官」と書類が郵送で渡されるため、最短で3日、土日を挟む場合などは1週間前後かかってしまう。 |
[新聞]
各留置室に回覧されるが、関連記事は切り取られ「虫食い」状態 |
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保釈は“保釈保証金”を納付した後
保証金は裁判終了後に全額戻ってくるが、額が多く負担は大きい。納付が無理であれば、保釈は認められない。 |
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